
事業主様、人事労務上の課題を抱えていませんか?
- 就業規則の見直しをしておらず、数年以上改訂していない
- 賃金・諸手当などの労働条件で、あいまいな部分がある
- 労働基準監督署の調査があり、その対応に不安がある
人事部経験10年の社労士が企業目線で貴社のお悩みをサポートいたします

確かな法令知識とそのアンテナ
社労士は労働諸法令のエキスパートです。貴社に関連する今後の法改正も見据えた情報提供・アドバイスをいたします

専門家ならではの解決策の提案
人事労務の専門家としていくつもの個別事案に対応しているため、幅広いリスク想定の下、より確かなバランスをとる解決策・対応策を提案します

人事労務上の課題解決を支援する専門家という存在
「人」に関する問題、その背景となる事情を把握する専門家として、法令・他社事例・貴社の状況を総合的に考えたアドバイスをいたします
サービス概要
お知らせ
高年齢者継続雇用制度の経過措置期間は令和7年3月31日までです。4月1日以降は高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
■ 定年制の廃止
■ 65歳までの定年の引き上げ
■ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
※経過措置の終了によって、令和7年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。
厚生労働省リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf
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令和6年10月1日(一部別日あり)以降、最低賃金が改定されます。
■令和6年度地域別最低賃金改定状況 /厚生労働省
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
支払った賃金が最低賃金に満たない場合は、
最低賃金法に50万円以下の罰則が定められています。
罰則に加え、最低賃金との差額を支払う必要もありますのでご注意ください。
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